用語説明
建設リサイクル法とは
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)とは特定建設資材(木材・コンクリート・アスファルト)を用いた一定規模以上の建築物解体工事又は、新築・増築・修繕・その他工作物に関する工事について、分別解体及び再資源化を行うことが義務付けられました。工事着手の7日前までにまでに届出をする必要があります。
建設リサイクル法に基づき届出が必要な工事
建築物の解体工事 | 建物の床面積80㎡以上 |
| 建築物の新築又は、増築工事 | 建物の床面積500㎡以上 |
| 建築物の修繕・模様替え | 請負代金1億円以上 |
| その他の工作物に関する工事 | 請負代金500万円以上 |
産業廃棄物とは
事業活動によって排出されるごみのことで、下記の20種類に分別されます。
1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラスコンクリート陶磁器くず
10.鉱さい
11.がれき類
12.ばいじん
13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動物系固形不要物
17.動植物性残さ
18.動物のふん尿
19.動物の死体
20.コンクリート固形化物など1~19の廃棄物を処分する為に処理したもので、1~19に該当しないもの。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは
排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託する際に、処理業者に対して産業廃棄物の種類・数量・運搬業者・業者名などを記入したマニフェストを交付し、処理終了後に収集運搬業者又は処分業者からマニフェストの写しを受け取ることにより、産業廃棄物の処理状況の確認をすることで、適正な処理の確認を行うことができます。廃棄物の流れや処理方法を自ら把握・管理し適正な処理の確認をするために使用します。
建物滅失登記とは
建物滅失登記とは建物を取り壊した場合や建物が火災等により焼失したとき表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならないと法律で決められています。建物滅失登記は法務局にある取り壊された建物の登記簿を閉鎖する手続きで、申請義務を怠った場合10万円以下の過料に処されます。申請は建物の所在地を管轄している法務局に申請します。
分離発注とは
解体工事と建築工事を別々にし、専門業者へ直接工事を発注すること。
解体工事は他の工事業者との連携がほとんどない為、分離しやすい部分でもあり、個別に工事を発注することにより中間マージンが省けコストダウンを図ることができます。
坪とは
1坪は約3.3㎡で、畳でいうと2枚分になる。